離婚協議書を作るメリットは?①
行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
「離婚協議書」とは、離婚する際に財産分与や慰謝料、子どもがいる方は親権・
養育費・面会についてなどを定める一種の「契約書」(取り決め)のことです。
これを作ることで、
①文書にして条件を明確にすることができる。
⇒離婚協議書を作らないと、養育費や慰謝料などの条件が口約束になり、時間が経つについて
お互いの記憶があやふやになってしまいます。条件を文書にして明確にするために離婚協議書は
必要です。
②離婚後のトラブルを防ぐ
⇒口約束で養育費や慰謝料などの条件を取り決めると、離婚により離れて別々の暮らしをしていく
ようになる元夫婦間では、後日、「言った・言わない」などの争いになりやすいのが現状です。
実際に、養育費や慰謝料の不払いのケースが多く、そういったトラブルを防ぐためにも作成して
おくべきです。
③何かあった時の重要な証拠となる。
⇒もし離婚協議書を作らなかったら、約束した金銭の支払いが守られなくても何の約束の証拠がない
ので、裁判を起こすことすらできず、泣き寝入りの状態になりかねません。離婚協議書があれば
それを証拠に裁判を起こすこともできます。
「離婚協議書」は後のトラブルを未然に防ぐためにも必ず作っておいたほうが良いのです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-60361(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
匿名 へ返信する コメントをキャンセル