【財産分与】特有財産ってなに?
行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
財産分与の対象となる財産は、夫婦が協力して作り上げた『共有財産』になります。
なので、どちらが購入して使用しているかにかかわらず、値打ちのあるものは、原則として、財産分与
の対象となります。しかし、それが『特有財産』であれば、夫婦それぞれの固有の財産で、財産分与の
対象になりません。
◆特有財産とは?
①婚姻前から夫婦の各自が所有していたもの
②婚姻中に一方が相続で取得したもの
③婚姻中に贈与を受けたもの
④装身具等、社会通念上、各自の専用品とみられるもの
⑤以上から得られる収益など(例えば、相続や贈与で家を譲り受け、貸した場合の家賃)
以上のように定義づけられます。
車は、婚姻中に購入したものであれば、所有者が誰になっていたかに関係なく、共有財産として
財産分与の対象となります。ただし、妻が実家から買ってもらったというような場合は、贈与に
なりますので、『特定財産』にあたり財産分与の対象となりません。
貴金属(宝石・金の置き時計など)は、財産的価値があり婚姻中に購入したものであれば、財産分与
の対象になります。もっとも、夫が婚姻中に妻に買い与えたものは贈与にあたり、もらった人の個人
の所有物で特有財産となります。
また、高額の貴金属を購入し、借金が残っている場合には、借金はその人自身のものであり、財産分与で
配偶者が負担する必要はありません。
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