公正証書作成のための準備
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
公正証書を作るメリットは、
・公正証書自体が強力な証拠力となり、裁判になっても立証の苦労がいらない。
・原本は公証役場に保存されるので、、紛失・偽造・変造などの心配がない。
・強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、
訴訟を起こさなくても相手方の財産を差し押さえることができる。
などが挙げられます。
そして離婚に伴う公正証書を作成する場合、あらかじめ次の点について検討しておくのが
よいでしょう。
1.離婚届は公正証書を作成した後に提出するということでよいか。
2.慰謝料、財産分与はどうするか。
3.子どもの親権はどうするか。
4.養育費はどうするか。
5.面接交渉はどうするか。
6.マンション等のローンがある場合、その支払いはどうするか?
銀行との話し合いはできているか。
これらの内容がある程度まとまれば、それを書き出し(メモ程度でも可)、
最寄りの公証役場に電話して予約します。公証役場所在地一覧はこちら から。
準備する資料は
・戸籍謄本
・印鑑証明書(実印持参) または運転免許証、パスポートのいずれかと認印です。
公証人は原則として、離婚協議書の内容までは干渉しません。
公証人は、味方になって離婚協議書等の内容を確認してくれるような立場ではなく、
文面の内容が法的に問題ないかを認証することが業務です。なので、できる限り
公正証書に記載すべき内容は事前にまとめておくのがよいのです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-60361(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message