相手の理不尽な要求に対抗する!
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
もし相手が一方的な要求をしてきたらどうなのか・・・それを少し見てみたいと思います。
◆自分が浮気をしているのに離婚を言い出す。
浮気などをしている(離婚原因がある)側からの離婚請求は原則として裁判所は認めない。
※但し、別居期間が長期に及び、婚姻生活が完全に破綻している場合などは離婚を認めることもある。
◆真面目にやっているのに離婚してくれと突然言われた。
こういった場合、問題になるのが性格の不一致(実質的に夫婦間の愛情が喪失し、婚姻生活が破綻して
いるかどうかが問題となる)
※円満な夫婦関係回復が期待できると思われる場合、離婚は認められない。
◆妻の浮気が原因の離婚なのに妻から高額な慰謝料を要求された。
慰謝料は原則として離婚原因を作った側から他方の配偶者に支払われるものなので、この場合は
逆に妻に対して慰謝料の請求ができる。
※財産分与の請求は婚姻中に二人で築いた財産の分配なので拒否できない。
◆定年退職した時に離婚を請求され、しかも退職金を欲しいと言われた。
通常の婚姻生活(結婚生活が破綻していると客観的に思われない場合)であれば、離婚請求
そのものが認められない。
※夫婦間の愛情がすでに喪失し、婚姻生活が破綻している場合、離婚請求が認められれば、
財産分与も行わなければならない。
◆離婚後は子どもに一切会うなと言う。
面接交渉権は親の固有の権利と言われており、妻が反対しても会うことはできる。
※子どものことを第一に考え、会う日時や場所などを事前に決めるなどの方法によることになる。
相手の一方的な要求に対してこちらも対抗することになりますが、離婚に至るまでの
離婚原因は複数の要素が絡み合っているケースがほとんどです。
「一方的に相手が悪い!」と主張する前に、こうなってしまった原因を一つずつひもといていく
作業も必要です。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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