慰謝料・財産分与の支払い方法

公開日:  最終更新日:2016/01/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚する際の財産分与・慰謝料の支払い方法で考えられるのは、

〇金銭で、一括支払い、または分割支払い

〇不動産・有価証券・自動車・家具などの動産による現物での支払い

〇アパートなどの居住用賃借物件の賃貸権の分与

〇夫婦一方の名義の不動産に他方の無償の使用借権、有償賃借権の設定

などが考えられます。

 

家庭裁判所で成立した調停・審判の離婚のうち、慰謝料・財産分与の支払いのあるものでは、

200万円以下であれば一括支払いと分割支払いが半々くらい、それを超える400万円くらい

だと分割払いの方が多くなるようです。

分割払いの回数については、支払い額によってさまざまですが、一般的には2回~3回払いが

多く、しかし支払い額が高額になれば分割払いも長期化する傾向にあります。

 

◆分割払いにするときの注意点

分割払いだと、支払い義務のある者が誠実に履行しない可能性も出てきます。

協議離婚の際に慰謝料・財産分与を分割払いにすることを決めた場合は、その実行を確実にするために、

できるだけ文書にすることがベストです。その取決めを公正証書にすることができれば、調停調書と

同じく、相手方が支払わないときには相手方の給料や財産を差し押させることができる強制執行力

あります。

また、家庭裁判所の調停で離婚する場合も、調停調書を作成し、強制執行をすることができます。

そして、調停調書の場合、家庭裁判所から『履行勧告』、『履行命令』を相手方に出してくれる

制度もあります。

 

離婚した夫、妻はそれぞれ別の生活に入ります。再婚することも考えられます。生活の状況が変われば、

離婚時に決めた分割払いの約束も滞りがちになるものです。公正証書や調停調書があれば強制執行できる

といっても、費用や時間もかかり、もしかしたらその間に相手が無資力になったり、所在不明になった

する可能性もあります。長期分割払いの1,000万円よりも、即金で500万円の方が価値がある場合も

あるのです。

 

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