健康保険で受けられる保障はなに?

公開日:  最終更新日:2015/11/26

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

健康保険は月々の保険料を支払えば、医療費の7割を負担してもらうだけ

ではなく、他にも保障を受けられます。

〇高額療養費制度

私たちが病院などの窓口で支払う医療費を、一定額以下に抑えるための制度です。

1か月にかかる医療費について、自己負担額の限度を超えた金額を健康保険が

負担してくれます。

 

例えば・・・100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円かかる場合、一般の場合

      →高額医療費として、21万2,570円が支給され、自己負担額は8万7,430円

      となります。

詳しい内容はこちら

 

〇傷病手当金、出産手当金

傷病手当金・・・治療のために仕事を休んだ場合、4日目から最大1年6カ月の間、

         標準報酬日額の3分の2が支給されます。

※詳しい内容はこちら

出産手当金・・・出産のために仕事を休んだ場合に、出産日の42日前から出産日

        の翌日以降の56日目まで標準報酬日額の3分の2が支給されます。

※詳しい内容はこちら

 

ただし、傷病手当金、出産手当金は、健康保険の加入者(主にサラリーマン、OLなど民間会社の

労働者)に保障されるもので、国民健康保険(主に自営業、無職の人)にはこのような

保障制度はありません。


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