離婚すると生命保険はどうなる?

公開日:  最終更新日:2016/01/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

みなさんは自分名義の保険に入っていますか?

または、夫の保険に特約で加入していますか?

離婚する際、自分の保険に入っていない場合や、夫の保険に特約で加入している場合は、基本的に

保険に入り直す必要があるでしょう。また、離婚した場合、生命保険は財産分与の対象になるので

しょうか?

 

◆離婚の際に生命保険が財産分与の対象になるか?

満期になっている生命保険は、金額が確定しているため、財産分与の対象になります。

一方、掛け捨て型の生命保険は財産分与の対象になりません。

満期が到来していない生命保険は、離婚時の解約返戻金の額を保険会社に算出してもらい、

その額を財産分与の対象として認めてもらうという方法があります。

 

◆離婚に際して保険の名義や受取人の変更手続き

契約者が夫で、あなたが保険金の受取人になっている場合には、生命保険金の受取人の変更をしない

限り、離婚後もあなたが依然として受取人であり続けます。契約者があなたで、被保険者もあなたと

なる保険に加入していて、離婚後に名字が変わる場合は、保険会社に改姓の申請をします。

子どもが受取人になっている場合で子どもの名字変更が必要な場合も、手続きについて保険会社に

確認をしておきましょう。

 

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