夫の事業に貢献した妻の財産分与は?

公開日:  最終更新日:2016/01/11

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚相談に来られる方で、『夫が自営業で妻がその家業を手伝っている』ケースが

多くあります。

基本的に、夫婦が離婚するときの財産分与は共有財産(婚姻期間中に築いた財産)の2分の1です。

問題となるのは『妻が夫の事業または家業を手伝い、その事業拡大や事業資産の増加に

貢献』した場合です。

 

◆事業資産も財産分与の要求ができる

個人経営でも法人でも、一般的に事業で生じた財産は事業財産として扱われます。

この事業資産にも、妻は財産分与の要求ができます。例えば・・・

・妻が家事や育児のかたわら夫の事業を手伝っている場合

 ⇒妻の貢献度は夫の仕事や妻の貢献内容により、通常20%~50%の範囲と

  考えられます。

・家事もしながら夫と同じように家業にも従事した場合

 ⇒その貢献度を50%として財産分与を要求できます。

 

◆分与の対象は結婚後に夫婦で増加させた部分

このように事業資産にも財産分与するよう要求ができます。ただし、分与の対象は、

その財産すべてではなく、あくまで『結婚後に夫婦で増加させた部分だけ』が対象と

なります。結婚前からあった財産や夫婦以外の家族の貢献により増えた部分は、夫固有の財産

になります。

 

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