年金分割の請求手続きはどこへ?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
話し合いでの協議離婚や家庭裁判所での調停や審判の手続きにより、
年金分割の割合が決まった場合、
実際に年金分割の制度を利用するためには、当事者のどちらかが、
年金事務所などに年金分割の請求の手続きを行う必要があります。
※家庭裁判所の調停や判決等で決まったからといって自動的に分割されません!
◆年金分割の請求先は?
・厚生年金の場合・・・最寄りの年金事務所
※「ねんきんダイヤル」 0570-05-1165
・国家公務員共済年金の場合・・・現在勤務している省庁の共済組合
※退職されている場合は、国家公務員共済組合連合会
?(代表)03-3265-8141
・地方公務員共済年金の場合・・・現在所属している共済組合、
または過去に所属していた共済組合
・私立学校教職員共済年金の場合・・・日本私立学校振興・共済事業団
※共済事業本部広報相談センター相談室 (代表)03-3813-5321
請求期限は離婚成立日の翌日から起算して2年です。
この期限を経過すると年金分割の請求ができなくなります。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
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