【年金分割】いくらになる?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
◆別れた夫の年金が半分もらえる!?
年金分割は、
・分割の対象は、夫(または妻)が厚生年金・共済年金加入の場合のみ。
自営業者など国民年金だけでは適用なし。
・分割されるのは老齢厚生年金(国民年金を除いた部分の年金)のうち
結婚期間に相当する部分だけ。
では、いったいどのくらいになるのか?分かりにく面もある年金分割。
ここでは、具体例を挙げてみます。
●ケース1 厚生年金に40年加入した夫が、結婚30年で専業主婦の妻と別れたら?
この場合、離婚した妻が受け取れる夫の年金は、
夫の老齢厚生年金の4分の3の最大2分の1(要するに8分の3)です。
平成20年4月から離婚までの期間は自動的に2分の1の割合での分割ですが、
結婚から平成20年3月までの期間にあたる年金の分割割合は、当事者の話し合いや
家庭裁判所の調停で決まります。(最大で2分の1)
例)夫の年金額:月額22万6000円(基礎年金6万6000円、厚生年金16万円)
↓
妻が受け取る年金分割額は、最大6万円(夫の厚生年金16万円×8分の3)
※結婚期間が
15年なら3万円、
20年なら4万円、
25年なら5万円、、、が大体の目安の金額です。
●ケース2 厚生年金に40年間夫が加入し、結婚期間30年で妻と離婚、
妻は結婚期間中10年間は働いており月額6万円の老齢厚生年金が
もらえる場合
ケース1から夫の厚生年金受取額は引き続き16万円とし、妻の厚生年金受取額は6万円。
夫婦の年金の差額は10万円となるので・・・
10万円×4分の1(共稼ぎ期間10年÷加入期間40年)×2分の1=1万2500円
妻は、共稼ぎ期間の年金として夫から1万2500円受け取れます。
次に、専業主婦の期間(20年)は、
16万円×2分の1(専業主婦期間20年÷夫の加入期間40年)×2分の1=4万円
妻は専業主婦の期間の年金として夫の厚生年金のうち4万円を受け取れます。
これらを合わせると、1万2500円と4万円=5万2500円を
妻は夫の年金から受け取れることになるのです。
具体的な金額でみると妻が夫から受け取れる年金分割額は思っているほど
多くないことがわかります。
また、年金分割を請求できるのは、離婚後2年間までとなります。
2年を過ぎると財産分与と同様、分割請求できなくなります。
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