【年金分割】いくらになる?

公開日: 

年金手帳

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆別れた夫の年金が半分もらえる!?

年金分割は、

・分割の対象は、夫(または妻)が厚生年金・共済年金加入の場合のみ。

 自営業者など国民年金だけでは適用なし。

 

・分割されるのは老齢厚生年金(国民年金を除いた部分の年金)のうち

 結婚期間に相当する部分だけ。

 

では、いったいどのくらいになるのか?分かりにく面もある年金分割。

ここでは、具体例を挙げてみます。

 

 

●ケース1 厚生年金に40年加入した夫が、結婚30年で専業主婦の妻と別れたら?

 

この場合、離婚した妻が受け取れる夫の年金は、

夫の老齢厚生年金の4分の3最大2分の1(要するに8分の3)です。

 

平成20年4月から離婚までの期間は自動的に2分の1の割合での分割ですが、

結婚から平成20年3月までの期間にあたる年金の分割割合は、当事者の話し合いや

家庭裁判所の調停で決まります。(最大で2分の1)

 

例)夫の年金額:月額22万6000円(基礎年金6万6000円、厚生年金16万円)

  ↓

 妻が受け取る年金分割額は、最大6万円夫の厚生年金16万円×8分の3

 ※結婚期間が

  15年なら3万円

  20年なら4万円

  25年なら5万円、、、が大体の目安の金額です。

 

 

●ケース2 厚生年金に40年間夫が加入し、結婚期間30年で妻と離婚、

      妻は結婚期間中10年間は働いており月額6万円の老齢厚生年金が

      もらえる場合

 

ケース1から夫の厚生年金受取額は引き続き16万円とし、妻の厚生年金受取額は6万円

夫婦の年金の差額は10万円となるので・・・

 

10万円×4分の1(共稼ぎ期間10年÷加入期間40年)×2分の1=1万2500円 

妻は、共稼ぎ期間の年金として夫から1万2500円受け取れます。

 

次に、専業主婦の期間(20年)は、

16万円×2分の1(専業主婦期間20年÷夫の加入期間40年)×2分の1=4万円

妻は専業主婦の期間の年金として夫の厚生年金のうち4万円を受け取れます。

 

これらを合わせると、1万2500円と4万円=5万2500円

妻は夫の年金から受け取れることになるのです。

 

 

具体的な金額でみると妻が夫から受け取れる年金分割額は思っているほど

多くないことがわかります。

また、年金分割を請求できるのは、離婚後2年間までとなります。

2年を過ぎると財産分与と同様、分割請求できなくなります。

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-60361(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

 

 

 

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

匿名 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊