【財産分与】財産よりも借金の方が多い場合

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財産分与3

行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。

 

夫婦の共有の財産は貯蓄などのプラスの財産に限らず、住宅ローンの残金などの借金もマイナスの

共有財産となります。夫婦が作った借金は、離婚にあたって清算することになり、借金もプラスの

財産と同じく、原則として二分の一ずつ分けることになります。

 

◆住宅のオーバーローン

よくあるケースは、住宅ローンを組んで家を購入した場合で、現在の家の時価よりもローンの残高

が多い場合(いわゆるオーバーローン)のときです。この場合は、一般的にはローンの残高から

住宅の時価を差し引いた額がマイナスの共有財産で、この借金を原則として二分の一ずつの割合で

分与することになります。

 

◆個人的な借金は財産分与の対象にならない

ただ、民法は夫婦の別産制を前提としていますので、配偶者が個人的にした借金(債務)は、

日常家事(生活費等)に関するもの以外は、相手配偶者は負担する義務はありません。

たとえば、夫がギャンブルなどで負った借金や、妻が高価な装飾品を個人的に買うなどして負った

借金は、それぞれの配偶者の固有の借金となります。こうした借金については双方で負担する必要

はなく、借金した本人が返済することになります。


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