慰謝料と財産分与の関係

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財産分与3

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚に伴う大きな問題に慰謝料と財産分与があります。

慰謝料とは不法行為によって受けた心の痛みや精神的苦痛を和らげ回復するために支払われる金銭の

ことです。(根拠条文 民法709条710条

 

ただ、離婚の際には慰謝料より問題になるのが財産分与です。

(768条1項 協議上の離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求すること

 ができる。)

 

◆財産分与 3つの面

財産分与には3つの意味があります。

①結婚生活中に夫婦の協力で蓄積された財産を清算し分配してお互いの公平をはかること

(清算面)。

②離婚によって生活の不安をきたす側の配偶者を扶養してその暮らしの維持をはかること

(扶養面)。

③離婚による慰謝料。

一般的に①が中心で②は補充的なものとされており、③については見解が分かれます。

 

◆慰謝料と財産分与の関係は?

最高裁判所の判例では、

・財産分与は、必ずしも相手方に離婚について有責・不法の行為のあったことを要件とするのではなく、

 慰謝料とは本質を異にし、権利者は両請求権のどちらかを選択して行使することもできる。

・財産分与がなされても、それが損害賠償を含めた趣旨と解せられないか、そうでないとしても、その額

 及び方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するのには足りないと認められるときは、別個に慰謝料

 を請求できる、としています。

 

財産分与と慰謝料を別個に請求しても、財産分与と一括して請求してもよいので、当事者としてはこの点

をはっきりさせて協議するのがよいのです。

 

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