財産分与 現金・不動産はどのように分ける?

公開日:  最終更新日:2016/10/24

お金

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆そのままでは分けることができない財産

財産が現金や預貯金だけなら、金額が明らかなので分かり易いですが、不動産や家財道具、自家用車、

などはそのままでは分割ができません。こういった財産を分与する場合は、まず個々の財産を金銭的

価値に換算し評価額を出すことになります。

 

その上で、

1.現物で分与する

2.換金処分して分与する

3.取得した側が差額を現金で支払う

 

などの方法を取ることになります。

 

◆不動産の場合

不動産会社に査定してもらったり、近隣の類似物件の取引価格を参考にします。

最近では、「無料査定を行っている不動産会社もあります。また、不動産鑑定士に依頼する方法も

あります。ローンが残っている場合は評価額からローン残高を差し引きます。

 

◆家財・自家用車

家具・電気製品は購入時の価格を参考にしますが、新品以外は価値が低いでしょう。

自家用車は同程度の車の中古価格を参考にします。

(ローンが残っている場合は、評価額からローン残高を差し引きます)

 

◆退職金

勤続期間のうち、婚姻期間が占める割合をもとに算定して、財産分与の対象とします。

また、支払い済・もしくは支払いが確定しているも対象となります。

 

◆年金分割

厚生年金・共済年金の加入者が対象です。

自営業者など国民年金のみ加入している夫婦は対象になりません。分割されるのは、相手の年金額すべて

ではなく、厚生年金のうち結婚期間に相当する部分の最大2分の1なので、金額的にはさほど多くあ

りません。

 

◆保険

生命保険、損害保険、積立保険など、満期を迎えていないものは離婚時に解約した場合の解約返戻金

の額となります。(保険会社に照会する)

 

◆ゴルフ会員権・株券・投資信託・美術品・高価な宝石、着物など

時価(取引価格)に換算します。

株券や不動産などは時期によって評価額に変動があります。離婚が成立した時点を基準するのが

一般的です。離婚に向けて別居している場合は、別居の時点を基準とすることもあります。

 

 

◆不動産の分け方は?

不動産を分与する場合は、

1.売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける

2.どちらかが所有し、分与の差額を現金で支払う。

3.相手名義の家に住み、賃借権を設定して家賃を払う。

4.分与の割合に応じて共有する。

 

等の方法があります。

ただ、売却する場合は中古物件であれば希望価格での売却は難くなり、オーバーローンとなり差額を

引き続き支払いケースが多く、2.の差額の支払いもその能力があるかどうか?

3.4.に関しては離婚後も引き続き相手と何かしらの関係を持つことになります。

 

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