夫婦の同居義務って…!?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦は互いに同居する義務があります(民法752条)。
例えば・・・
・愛人の所に行ったきり家には戻ってこない・・・
・同居している相手の親族(舅・姑・小姑など)との折り合いが悪く
実家に帰ったきり・・・
という場合には同居義務違反となり、離婚原因となる可能性もあります。
ただし、仕事で出張する場合や、転勤・単身赴任・病気療養、夫婦関係調整のための
一時的な別居など、夫婦の共同生活上やむを得ない場合には、一概に同居義務違反
とはいえません。
これらは、同居義務違反が離婚原因になるかどうかは、外形(別居の事実)で判断する
のではなく、「なぜ同居に応じないか?」その内容によって判断されます。
ただ、この判断は実は簡単にはいきません。
例えば・・・
夫が地方転勤になり、妻が赴任先についていかない、と主張している場合があるとします。
妻が、「あんな田舎、誰が行くもんですか!あなた一人で行って!」と言ったら、
その言い分は不当だと感じます。
ところが、同じ状況で、「子どもの学校のことがあるから別居しましょう」と言われたら、
単身赴任でも仕方ない・・・と考えてしまいます。
もしこのような状態で妻が別居を強行したら、夫は同居義務違反を理由に離婚を言い出せる
でしょうか?
法的な解釈は弁護士または裁判所が判断することになりますが、
「なぜ同居に応じないのか?」といったその内容が重要になることは確かです。
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