夫婦の同居義務って…!?

公開日:  最終更新日:2021/06/02

カップル

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

夫婦は互いに同居する義務があります(民法752条)。

 

例えば・・・

・愛人の所に行ったきり家には戻ってこない・・・

・同居している相手の親族(舅・姑・小姑など)との折り合いが悪く

 実家に帰ったきり・・・

という場合には同居義務違反となり、離婚原因となる可能性もあります。


ただし、仕事で出張する場合や、転勤・単身赴任・病気療養、夫婦関係調整のための

一時的な別居など、夫婦の共同生活上やむを得ない場合には、一概に同居義務違反

とはいえません。


これらは、同居義務違反が離婚原因になるかどうかは、外形(別居の事実)で判断する

のではなく「なぜ同居に応じないか?」その内容によって判断されます。

ただ、この判断は実は簡単にはいきません。

 

例えば・・・

夫が地方転勤になり、妻が赴任先についていかない、と主張している場合があるとします。

妻が、「あんな田舎、誰が行くもんですか!あなた一人で行って!」と言ったら、

その言い分は不当だと感じます。

ところが、同じ状況で、「子どもの学校のことがあるから別居しましょう」と言われたら、

単身赴任でも仕方ない・・・と考えてしまいます。

 

もしこのような状態で妻が別居を強行したら、夫は同居義務違反を理由に離婚を言い出せる

でしょうか?

法的な解釈は弁護士または裁判所が判断することになりますが、

「なぜ同居に応じないのか?」といったその内容が重要になることは確かです。

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊