別居中に子どもの引渡しを求める具体的な方法は?

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親子2

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚に至っていない夫婦の場合、まだ双方に親権があるので、子どもを監護・教育する権利、

子どもを住まわせる場所を決めたり、子どものしつけや教育を受けさせる権利なども

夫婦が共同で行使するのが原則です。

しかし、

別居の間、子どもをどちらが育てるかについて十分な話し合いや合意をしないまま別居に至ると、

子どもを監護していない側の親から、子どもを監護している側の親に対し、子どもの引渡し

求めるなどの問題が生じます。

 

◆民法に直接定めた規定はないが…

離婚に至っていない夫婦間に子どもの監護に関する紛争が生じた場合、民法に直接定めた規定は

ありませんが、裁判所の実務上、このような場合にも家庭裁判所に子どもの引渡しを求める

手続きを申し立てることができます。

 

●家庭裁判所へ「監護者の指定」「子の引渡し」を求める調停や審判を求める。

「監護者の指定」とは、別居の間子どもを監護する「監護者」をに自分に指定するよう

求める手続きで、

「子の引渡し」とは、そのような監護者に指定されたことを前提として、監護権に基づいて

子どもの引渡しを求める手続きです。

 

別居中は未だ共同親権の状態にあるため、このような監護者に指定されないと、夫婦の一方に

対して子どもの引渡しを求めることができません。

 

◆緊急性が高い場合は?

調停や審判など家庭裁判所を利用した手続きは、結論が出るのに相当の時間がかかります。

調停を申し立ててから最初の調停の日まででもだいたい一か月はかかってしまいます。

しかし、このような結論が出るまで待っていては、調停や審判を申し立てた意味がなくなって

しまう場合や、関係者の生活に困難や危険が生じたりする場合があります。

このような緊急性が高い場合の手続きとして、審判前の保全処分という制度があります。

審判申立後、審判の結論がでるまでの間に、将来の審判内容の実効性を確保するために

子どもの引渡しを仮に命じてもらう制度です。

 

◆実力行使で子どもを取り返すことは…

調停や審判では子どもの引渡しまで時間がかかること、またこのような手続きでは子どもの

引渡しが認められない可能性があることなどから、子どもを実力で奪い返したいと

考える方もいます。

しかし、過去の裁判例ではたとえ自分の子どもであっても、実力行使で子どもを連れ戻す

と犯罪になるケースもあります。できるだけ早期に子どもの環境を整えるためにも、

話し合いができない場合には、早めの法的な制度を利用するのがよいのです。

 

 

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