不動産を取得した時の手続きについて

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚による財産分与や慰謝料として土地・建物などの不動産を取得したらできるだけ

早く名義変更(所有権移転)の登記手続きをお勧めします。

登記手続きは、不動産が所在する地域を管轄する地方法務局で行います。

財産分与などの取り決めで不動産を受け取ることになったら、必ず、公正証書離婚協議書

などの文書にして、相手の印鑑証明など、手続きに必要な書類を受け取っておきましょう。

 

◆登記手続きに必要な書類は?

「所有権移転登記申請書」

「固定資産評価証明書」

不動産分与を証明する「離婚協議書」や「離婚公正証書」「調停調書」など、

「譲渡者の印鑑証明」

「譲渡される側の住民票」

「登記済権利証」 などです。

「譲渡者の印鑑証明」なども必要になるため、これらの書類は離婚前に準備しておきたい

 ところです。また、手続きは煩雑なものも多く、司法書士に依頼する方もいらっしゃいます。

 

◆受け取る側のかかる税金は?

・名義変更の際、法務局へ支払う「登録免許税」

・管轄の自治体へ支払う「不動産取得税」

※↑どちらも1度だけかかる税金です。

 

そして不動産の所有者になることで毎年「固定資産税」が課せられます。

 

これらの労力、手数料などは決して安いものではありません。事前にどちらがどのくらい

負担するのか話し合っておくことが重要です。

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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