離婚と親権について

公開日:  最終更新日:2017/04/07

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行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。

 

親権者が決まらなければ、離婚届は受理されません。話し合いでも決まらなければ、

家庭裁判所に夫婦関係調停の申し立てをすることになります。

そして親権を自分がとるためには、子の利益、子の福祉のために自分が相手より、

親権者として適格である必要があります。

 

◆親権者としての判断基準

①乳幼児における母性の優先

継続性の原則

③子の意思

④養育環境の比較

⑤兄弟(姉妹)不分離

⑥面接交渉の許容性

などがあります。

 

裁判の場合には上記の基準から親権者を父母のどちらかに決めるか比較衡量されます。

ただ、現実には①母性優先 ②継続性の原則 から母親が親権をとるケースが

多くなる傾向にあります。

 

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