戸籍 隠し子の存在はわかるのか?

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赤ちゃん1

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

一般の男性にとっての「隠し子」は

「妻に対して隠している子」という意味になるかと思います。

なので、この場合の「隠し子」は、法律的には認知済で親子関係は

すでにきちんと結ばれていることを言います

 

 

◆認知したことは戸籍に記載される

基本的には隠し子がいても、戸籍上で認知をしていなければ

妻にはわかりません。

逆に認知をした場合には、

「認知された子ども側の戸籍」「認知をした男性の戸籍」

にそれぞれ記載されます。もし、妻が何かの用事で戸籍を取得

すれば一目瞭然です。

 

 

◆遺言で認知

実際には妻や家族の手前、なかなか認知をすることは

難しいでしょう。しかし、妻以外の相手の女性や、

その間にできた子どもの将来のためにも、「認知をしておきたい」

という方もいらっしゃいます。

そこで、現実的によく行われるのが、遺言書の中で認知をする方法です。

 

自身の遺言書の中に、

「○○を自分の子どもとして認知する」と書くことで、

自分の死後に認知の効力を発揮させることができます。

そして、認知された子にも相続権は発生します。

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