離婚調停と公正証書の違い【養育費の場合】

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何を決める

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

離婚での話し合いの際、養育費などの金銭債権を

確実に受け取れるようにするため、公正証書にして、

 

「債務不履行の場合は、強制執行しても構わない」

といった内容の文言を入れるケースが多いと思います。

 

公正証書でこうした文言を入れておけば、 相手方の支払が

滞った際、改めて家庭裁判所に申し立てをしなくても、

相手方の給料や預貯金、不動産などを差し押さえること

ができます。

 

※ただし、差し押さえる物件を明確にしなければいけない、

また財産の確保やその手続きの煩雑さ、そもそも差し押さえる

だけの財産がないと、強制執行ができない、など困難な面もあります。

 

◆離婚調停の場合は・・・?

家庭裁判所の調停や審判で相手方が養育費を支払うことが

決まったにも関わらず、支払わない場合、

支払いを受ける権利を有する側が利用できる手続きとして、

 

①「履行確保」

②「強制執行」があり、

 

②「強制執行」には、

? 「直接強制」「間接強制」

というものがあります。


 

◆①「履行確保」とは・・・

 

調停・審判をした家庭裁判所が、権利者(受取る側)からの

申し出を受けて、義務者(支払う側)に対して支払を履行

するように勧告すること。

履行を勧告するのに費用はかからない義務者が

応じない場合に支払いを強制することはできない

 

 

◆「直接強制」とは・・・


義務者(支払う側)の財産(不動産・給料等)などを

差し押さえて、その財産の中から支払いを受ける手続き。

地方裁判所に申し立てをします。養育費の場合は、

将来分の債権も差し押さえることができます。

 


◆「間接強制」とは・・・

 

債務を履行しない義務者(支払う側)に対し、一定の期間内に

履行しなければ、その支払いとは別に、間接強制金を課すことを

警告することで、義務者に心理的な圧迫を加え、自発的な

支払いを促すものです。

 

 

離婚調停の場合は、養育費を支払わない相手方に対して、

勧告警告をすることができます。

これらに強制力はありませんが、心理的な圧迫を与えることが

できる点では公正証書と大きく違うところです。

 

 

 

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