離婚協議書と公正証書の効果の違い
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
「離婚協議書」とは、夫婦2人で決めた内容を書面化
したものです。
当時者同士が作成した書面は私文書と言い、私文書について
公証人の認証を受けたものを「公正証書」と言います。
普通の契約書と公正証書には違いがあり、公正証書には
2つの大きなメリットがあります。
①証拠力
作成された公正証書は公証役場に20年間保存されます。
(養育費の支払いが20年以上の場合はその期間)。
万が一、紛失してしまっても謄本を交付してくれます。
②執行力
養育費等が延滞した場合は、即、強制執行をかけること
ができます。
具体的には相手の給与から強制的に取ることができます。
逆に公正証書でない「ただの契約書」として残した場合は
こういった強制力はありません。
何かの拍子で契約書をなくしてしまった場合、そこに記載した
事項は証拠として残りません。
また相手が「そんなもの書いた覚えがない」と主張すれば、
それっきりになる可能性もあります。
養育費を延滞した場合「ただの契約書」では強制執行が
できないため、裁判を一からはじめることになります。
契約書が残っていれば証拠になりますので、勝てる可能性は
高いですが、裁判にかかる膨大な時間と費用を考えたら、
1回や2回の養育費では元が取れないかもしれません。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message