離婚協議書と公正証書の効果の違い

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

「離婚協議書」とは、夫婦2人で決めた内容を書面化

したものです。

当時者同士が作成した書面は私文書と言い、私文書について

公証人の認証を受けたものを「公正証書」と言います。

 

普通の契約書と公正証書には違いがあり、公正証書には

2つの大きなメリットがあります。

 

 

①証拠力

作成された公正証書は公証役場に20年間保存されます。

(養育費の支払いが20年以上の場合はその期間)。

万が一、紛失してしまっても謄本を交付してくれます。

 

②執行力

養育費等が延滞した場合は、即、強制執行をかけること

できます。

具体的には相手の給与から強制的に取ることができます。

逆に公正証書でない「ただの契約書」として残した場合は

こういった強制力はありません。

 

何かの拍子で契約書をなくしてしまった場合、そこに記載した

事項は証拠として残りません。

また相手が「そんなもの書いた覚えがない」と主張すれば、

それっきりになる可能性もあります。

 

養育費を延滞した場合「ただの契約書」では強制執行が

できないため、裁判を一からはじめることになります。

契約書が残っていれば証拠になりますので、勝てる可能性

高いですが、裁判にかかる膨大な時間と費用を考えたら

1回や2回の養育費では元が取れないかもしれません。

 


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