「同棲」と「内縁関係」・「事実婚」の違い

公開日:  最終更新日:2021/06/02

%e3%82%a2%e3%83%92%e3%83%ab

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

フランスなどヨーロッパでは、結婚という制度に縛られず

同棲や事実婚カップル多いと言われます。

 

現に20~40代の日本とフランスのカップルの同棲率(2010年)を

比べてみると、日本1,3%に対してフランス29,2%となっています。

 

また、フランスでは法的な制度も結婚している夫婦と同棲カップル

ではそれほど差はないようです。

日本での同棲・事実婚カップルは、お互いが再婚同士カップルや

内縁関係にある熟年カップルを見かけることがあります。

 

◆同棲、内縁関係・事実婚とは?

 

「同棲」とは・・・

まだ結婚はしていないけれど、お互い好意ある男女が一緒に

生活をすることです。

 

これに対して、「内縁関係」とは・・・

法律上、婚姻届は提出していないものの、結婚する意思があり、

夫婦としての共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められている

男女のことをいいます。

またあえて婚姻届を出さずに「事実婚」と呼んで、事実上の結婚生活

を送っているご夫婦もいらっしゃいます。

 

 

「同棲」「内縁関係」の大きな違いは、

・婚姻の意思があるか?

・事実上夫婦としての共同生活を営んでいるか?

になります。

 

 

以上から、

「内縁関係」の夫婦は婚姻届を提出した夫婦同様、

「同居の義務」

「協力の義務」

「扶助の義務」

そして「貞操の義務」があります。

 

 

◆内縁関係・事実婚の解消と法的な保護はどこまで?

この「内縁関係」の夫婦が関係を解消する場合、

どこまで法的な保護が受けられるのでしょうか?

 

まず、

・内縁関係の解消に法的な手続きは必要なし。

・夫婦としての共同生活で築いた財産があれば、財産分与の対象になる。

・離婚原因を作った側に慰謝料の請求することができる。

・子どもがいる場合は養育費の請求ができる。

 

などが挙げられます。

 

 

また離婚後の子どもの親権については、子どもは母親の戸籍

に入っているので、親権は原則として母親にあります。

 

しかし、父親が認知している場合、父母の協議で父親を

親権者とすることもできます。

そして認知した場合、親権者の変更を申し立てて認められれば、

父親に変更することも可能です。

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

 

 

 

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊