協議離婚の方法と手続き
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
協議離婚はお互いが合意して離婚届を出せばよいので、
形式上の手続きは難しくありません。
ただし、未成年の子がいる場合には、親権者をどちらにするか
を決めなければ、離婚届は受理されません。
また、離婚届を出したのはいいけれど、後で財産分与や慰謝料、
養育費などの問題で紛争となることもあるので、できれば離婚届を
出す前に話し合って決めるべきことは決めておくことが大切です。
◆協議離婚で紛争になりやすいところ
○勝手に配偶者の一方が離婚届を出したとき
このような離婚届は無効なので、離婚は認められませんが、
一旦、受理されてしまうと離婚無効の調停の申立てや訴訟などで
離婚が無効であることを証明しなくてはいけません。
○勝手に離婚届が出されそうなときや、いったん合意したが
後で離婚する意思がなくなったとき
離婚届が相手方の配偶者から勝手に出されそうなとき、
または離婚届に所定の事項を記載して印鑑を押して渡したが、
離婚することへの気持ちが変わった場合には、「離婚届の不受理申出」
を最寄りの市区町村の役所へ提出することにより離婚届は受理
されなくなります。(用紙は市区町村役所の戸籍係で手に入ります)
この申出書の効力は申し出た時点から発生し、不受理申し出の
取り下げをするまで続きます。
申し出を取り下げる場合は、申し出た本人が取下書に記入し、
申出書と同じ印鑑で押印し、署名します。
○子どもの親権者が決まらないとき
未成年の子がいる場合、親権者を決めなければ離婚届が
受理されませんが、どうしても決まらない場合は、
家庭裁判所に親権者指定の調停の申立てをして、
調停または審判で決定することになります。
○財産分与・慰謝料や養育費が決まらないとき
財産分与や慰謝料、子の養育費が決まらなくても離婚届を
出して離婚することはできます。しかし、離婚後の交渉と
なると大変なので、離婚前に決めておくことが望ましいでしょう。
特に不動産のローン債務がある場合は、銀行とのやりとりが
必要となったり、共有名義にしてあることもあるので、
複雑になりがちです。
こうした金銭面での交渉がうまくいかない場合には、
やはり家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
調停が不調に終われば再度、話し合うか訴訟ということ
になります。
◆離婚協議書の作成
協議離婚の場合、協議離婚書という契約書を作成するのが
望ましいと言えます。
離婚条件等が口約束であれば、後に「言った,言わない」
の争いになることはしばしばあります。
特に財産分与・慰謝料・養育費などの金銭問題は、きちんと
した契約書にしておくべきです。
早く別れたいからと言って慰謝料などの話し合いを離婚後
にしてしまうと、離婚した後では離婚という目的をすでに
達成しているので、払わずに済めば、あるいは少なけ
れば少ないほど良い、、という傾向があります。
こうした離婚条件の契約書(特に金銭面での合意)は
公正証書にしておくと効果があります。
公正証書の中で、
「この契約に違反した場合、強制執行されても異議がない」
旨の一文(執行認諾文言)を入れておけば、相手が約束どおりに
支払わないなどの契約違反をした場合、
給与や財産を差し押さえて強制執行をすることができます。
また、
「本契約に定めるほか一切の債権債務のないことを確認し、
何らの金銭的請求をしないと相互に確認する」
といった清算条項をいれることで今後、金銭面での紛争の
蒸し返しを防ぐこともできます。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Your Message