別居する際の現金・預金の持ち出し
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦が離婚前に、冷静になってお互いのことを考える
ために別居することがあります。
しかし、
専業主婦の妻が家を出て別居する場合、すぐに生活費に
困ることになります。
そこで、家に戻り現金を持ち出したり、夫の名義の預金の半分
を自分の名義に変えてしまいました。
このような事案で、夫が妻に対して不法行為に基づく
損害賠償を請求した場合、どうなるでしょうか?
・
・
・
これに対して裁判所は、
『他方名義の財産や現金でも、それが、
実質的共有財産(結婚中に夫婦の協力によって得た財産)である場合には、
自己の持ち分までの持ち出しと消費は、共有持ち分の管理・処分行為だと
して不法行為にならない』としています。
この事案では不法行為に当たらないとして、 夫からの請求を棄却しています。
また、財産分与の対象にならない財産とは?
①結婚に際して実家からもらってきた財産。
②結婚前にそれぞれが貯えていた財産。
③結婚前、あるいは結婚中に自分の親・兄弟が死亡
したことによって取得した相続財産。
などになります。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message