財産分与 子ども名義の預貯金は?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

子ども(未成年)といえども、親とは独立した人格をもっているので、

子どもが両親または祖父母等から贈与を受けたものは、その子どもの所有

であり、これを両親が勝手に使うことはできません。

 

しかし、両親が自分たちの財産を子ども名義で預金しているという場合も

あります。

 

 

◆子ども名義の場合は?

このような場合は、財産分与の対象財産となり、子ども名義の預貯金は、

夫婦が婚姻中に形成した財産ということになります。

子ども名義の預金については、それがどのような性質の預金であるか?

を見極める必要があります。

 

 

◆生命保険・学資保険は?

生命保険、学資保険、損害保険には、契約内容によって解約すると

解約返戻金が発生するものがあります。その場合には、財産的価値があるので、

財産分与の対象となります。

 

これについては、通常、別居時の解約返戻金が対象となり、保険会社に

照会すれば金額等を教えてもらえます。

 

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