財産分与 「もっと財産があるはずだ!」
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
例えば離婚調停で、財産分与の対象財産があるか否かを明らかにするために、
夫婦の双方がそれぞれの名義の不動産の登記簿謄本や預貯金の通帳等を提出
する場合があります。
そして、その際、当事者の一方が相手方に対し、「もっと財産があるはずだ!」
と主張する場合があります。
夫婦間の財産については、当事者が一番よく知っています。
また、家庭裁判所や調停委員会は対象財産を探すことはできませんし、しません。
そのため、利害関係を有している当事者が財産分与の対象となる財産の存在を
主張しなければなりません。
したがって、もっと財産があると主張するのであれば、
「どのような財産があるのか?」を具体的に説明し、資料等を提出する
必要があります。実際にそれができないのであれば、判明している財産が財産分与
の対象となります。
財産分与の対象となるのは具体的な財産のため、あるかないかがわからない
財産を対象財産とすることはできないのです。
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