性的不満は離婚原因になるのか?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
最高裁の判例でも夫婦の性生活を婚姻の基本となる
重要事項として確認しています。
しかし、性的不満と離婚の関係はマスコミなどで
取り上げられているほど目立ったものではありません。
ずばり「セックスレスだから離婚したい」という
請求もそこまで多くはありません。
性的不満も含めて、色々な原因から「性格の不一致」
として愛情が冷め、元に戻ることが難しくなるケース
が多いようです。
性生活の問題は夫婦二人のことなので、どのような
性関係でも夫婦承知の上なら特に問題にはなりませんし、
どのような性関係が異常なのかも一概には言えません。
ただ、一般的には異常な性関係を相手の意思に
反して継続して強要する場合に「婚姻を継続し
難い重大な事由」として認められているようです。
現実には、単なる性的不満ではなく異常に旺盛な
性的要求を拒絶すると暴力を振るうとか、
暴行・虐待が伴い愛情を喪失するに至った、
など他の要素が加わり離婚に至る場合が多いようです。
◆配偶者が同性愛や性交不能の場合は?
妻や夫が同性愛者だったと知ったときのショックは
相当大きなものでしょう。
この場合、正常な結婚生活を取り戻すことはまず
不可能だとして離婚請求を認めた判例もあります。
ただし、同性愛は生来的なものと、同性愛者に誘惑
されて関係を持ってしまう場合など種々あるようなので、
矯正、脱却の余地とその努力をまず考慮すべきでしょう。
性行不能の場合は少し事情が異なります。
年齢や健康などから性関係を度外視した結婚でない限り、
性交不能は性的異常よりもいっそう婚姻を継続し
難い重大な事由に該当すると言えます。
しかし、この場合も発生時期、原因、その度合いなど
も考慮すべきです。
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