財産分与 ローン付不動産の分与
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
◆ローンが残っている不動産の評価額
ローン付不動産の評価額は、
(不動産の時価)-(残ローン額)=評価額
が一般的です。
例えば…
時価3000万円のマンション
残ローン1000万円の場合…
3000万円―1000万円=2000万円が財産分与の対象
となります。
仮に妻の名義に変更して妻が住む場合、分与の割合が2分の1ずつであれば、
妻は夫に1000万円支払うか、その他の財産で調整することになります。
◆不動産の分け方
ローン付不動産を分与する方法は、
不動産の名義・ローンの残高・不動産の時価
によりますが、主に下記3つが考えられます。
1.所有権を取得した側がローンの返済をする。
分与の差額があれば現金で支払う。
マンション時価3000万円
残ローン1000万円の場合、
2000万円が分与の対象です。
分与の対象が2分の1ずつであれば、取得する側は、相手に現金などで
1000万円を支払うことになります。
※しかし、ローン支払いの名義を変更する場合は、金融機関の承諾が必要となり、
支払い能力がなければ変更 は難しくなります。
2.売却して清算する。
ただし、時価より残ローンが多い場合、
マンション時価1500万円 < 残ローン2000万円であれば、
売却後も500万円の債務が残る。
この債務についても財産分与の対象とすることもあります。
3.所有権を取得しなかった側がローンの返済をする。
例えば、不動産の名義を妻に変更し、ローンの名義人で
ある夫は離婚後もローンを支払い続けるケース。
この場合、妻側は離婚後もきちんとローンが支払われるか、
という不安もあります。
公正証書などで取り決めるのがよいですが、相手方に差し押さえる
財産がなければ強制執行は難しくなります。
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