財産分与 ローン付不動産の分与

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家

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆ローンが残っている不動産の評価額

 

ローン付不動産の評価額は、

 

(不動産の時価)-(残ローン額)=評価額 

 

が一般的です。

 

 

例えば…

時価3000万円のマンション

残ローン1000万円の場合…

 

3000万円―1000万円=2000万円が財産分与の対象

となります。

仮に妻の名義に変更して妻が住む場合、分与の割合が2分の1ずつであれば、

妻は夫に1000万円支払うか、その他の財産で調整することになります。

 

 

◆不動産の分け方

ローン付不動産を分与する方法は、

不動産の名義・ローンの残高・不動産の時価

によりますが、主に下記3つが考えられます。

 

 

1.所有権を取得した側がローンの返済をする。

  分与の差額があれば現金で支払う。

 

マンション時価3000万円

残ローン1000万円の場合、

2000万円が分与の対象です。

 

分与の対象が2分の1ずつであれば、取得する側は、相手に現金などで

1000万円を支払うことになります。

※しかし、ローン支払いの名義を変更する場合は、金融機関の承諾が必要となり、

 支払い能力がなければ変更 は難しくなります。

 

 

2.売却して清算する。

 

ただし、時価より残ローンが多い場合、

マンション時価1500万円  残ローン2000万円であれば、

売却後も500万円の債務が残る。

この債務についても財産分与の対象とすることもあります。

 

 

3.所有権を取得しなかった側がローンの返済をする。

 

例えば、不動産の名義を妻に変更し、ローンの名義人で

ある夫は離婚後もローンを支払い続けるケース。

この場合、妻側は離婚後もきちんとローンが支払われるか、

という不安もあります。

 

公正証書などで取り決めるのがよいですが、相手方に差し押さえる

財産がなければ強制執行は難しくなります。

 

 

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