祖父母と面会交流について

公開日: 

菜の花

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

『祖父母には孫と面会交流できる独自の法的権利はない』

というのが現在の考え方です。

 

現実問題としても、祖父母が孫に面会交流をしたいのに

できないという場面は、通常は、子どもと離れて暮らす親

(非監護親)が思うように面会交流できないときが多いので、

 

そこに祖父母までが独自の面会交流を主張すると事態は

大いに混乱してきます。

 

また、監護親が非監護親(子どもと離れて暮らす親)の両親

と子どもとの面会交流を拒絶する背景には、いわゆる

嫁・姑舅問題が離婚後も尾を引いている

ことが多いと言われています。

 

子どもにとって祖父母との面会交流は、子どもの健やかな

心身の発達にとって有益ですが、

親子間の面会交流自体がうまくいっていない場合は、

祖父母が独自に面会交流をするのではなく、親子間の

面会交流の場面に参加する方法で実現したほうが

良い場合もあります。

 

 

◆祖父母が孫の監護者になれるのか?

未成年者がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権者となる

のかを必ず決めなければなりませんが、親権者になれるのは

親だけなので、祖父母は親権者になることはできません。

 

祖父母が孫を引き取って育てたい場合は、親権と監護権を

分離して、祖父母が監護者となるということになりますが、

そもそもそれは可能なのでしょうか?

 

 

仮に祖父母が孫の監護者となることが可能とはいっても、

子どもの監護・教育に第一次的な責任を負うのは父母なので、

常に祖父母が監護者になれるわけではありません。

 

父母が子どもを虐待している場合のような、親権者に

そのまま親権を行使させると子の福祉を不当に阻害する

ことになると認められる特段の事情があるような場合に

限って祖父母を監護者に指定できると考えられます。

 

その意味で、祖父母が監護者となることができるのは

非常に限定的な場合に限られています。

 

離婚して子どもを引き取った親が、子どもの面倒を

自分の親にまかせっきりにするというのはよくありますが、

これは法的には、祖父母自身が子どもの監護者になっている

わけではなく、祖父母は引き取った親の監護補助者

なっていると見ることができます。

 

このように祖父母が孫の監護権を主張しても困難なケース

が多いと思われます。

 

そのような場合には、祖父母独自の監護権を主張するよりも、

自分の息子または娘の監護補助者としての役割を強調し、

孫の監護環境の安定という点からは父または母のほうが

親権者にふさわしい、と自分の息子または娘に主張して

もらい、自分の子どもが孫の親権者となれるよう応援

するほうが現実的です。

 

 

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