祖父母と面会交流について
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
『祖父母には孫と面会交流できる独自の法的権利はない』
というのが現在の考え方です。
現実問題としても、祖父母が孫に面会交流をしたいのに
できないという場面は、通常は、子どもと離れて暮らす親
(非監護親)が思うように面会交流できないときが多いので、
そこに祖父母までが独自の面会交流を主張すると事態は
大いに混乱してきます。
また、監護親が非監護親(子どもと離れて暮らす親)の両親
と子どもとの面会交流を拒絶する背景には、いわゆる
嫁・姑舅問題が離婚後も尾を引いている
ことが多いと言われています。
子どもにとって祖父母との面会交流は、子どもの健やかな
心身の発達にとって有益ですが、
親子間の面会交流自体がうまくいっていない場合は、
祖父母が独自に面会交流をするのではなく、親子間の
面会交流の場面に参加する方法で実現したほうが
良い場合もあります。
◆祖父母が孫の監護者になれるのか?
未成年者がいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権者となる
のかを必ず決めなければなりませんが、親権者になれるのは
親だけなので、祖父母は親権者になることはできません。
祖父母が孫を引き取って育てたい場合は、親権と監護権を
分離して、祖父母が監護者となるということになりますが、
そもそもそれは可能なのでしょうか?
仮に祖父母が孫の監護者となることが可能とはいっても、
子どもの監護・教育に第一次的な責任を負うのは父母なので、
常に祖父母が監護者になれるわけではありません。
父母が子どもを虐待している場合のような、親権者に
そのまま親権を行使させると子の福祉を不当に阻害する
ことになると認められる特段の事情があるような場合に
限って祖父母を監護者に指定できると考えられます。
その意味で、祖父母が監護者となることができるのは
非常に限定的な場合に限られています。
離婚して子どもを引き取った親が、子どもの面倒を
自分の親にまかせっきりにするというのはよくありますが、
これは法的には、祖父母自身が子どもの監護者になっている
わけではなく、祖父母は引き取った親の監護補助者に
なっていると見ることができます。
このように祖父母が孫の監護権を主張しても困難なケース
が多いと思われます。
そのような場合には、祖父母独自の監護権を主張するよりも、
自分の息子または娘の監護補助者としての役割を強調し、
孫の監護環境の安定という点からは父または母のほうが
親権者にふさわしい、と自分の息子または娘に主張して
もらい、自分の子どもが孫の親権者となれるよう応援
するほうが現実的です。
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