夫婦の同居義務とは?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
民法752条) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦は互いに同居する義務があります。
例えば、愛人の所に行ったきり家には戻ってこないとか、
同居している相手の親族(舅・姑・小姑など)との折り合いが悪く実家に帰ったきり・・・
という場合には同居義務違反となり、離婚原因となる可能性もあります。
ただし、仕事で出張する場合、転勤・単身赴任・病気療養夫婦関係調整のための
一時的な別居など、夫婦の共同生活上やむを得ない場合には、一概に同居義務違反
とはいえません。
同居義務違反が離婚原因になるかどうかは、外形(別居の事実)で判断するのではなく、
「なぜ同居に応じないか?」その内容によって判断されます。
ただ、この判断は実は簡単にはいきません。
例えば、夫が地方転勤になり、妻が赴任先についていかないと主張している
場合があるとします。
妻が「あんな田舎、誰が行くもんですか!あなた一人で行って!」と言ったら、
その言い分は不当だと感じます。
ところが、同じ状況で「子どもの学校のことがあるから別居しましょう」
と言われたら、単身赴任でも仕方ない・・・と考えてしまいます。
もしこのような状態で妻が別居を強行したら、夫は同居義務違反を理由
に離婚を言い出せるでしょうか?
法的な解釈は弁護士または裁判所が判断することになりますが、
「なぜ同居に応じないのか?」といったその内容が重要になることは
確かです。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036(広島市西区)
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message