夫婦の同居義務とは?

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ひとり

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

民法752条) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

夫婦は互いに同居する義務があります。

例えば、愛人の所に行ったきり家には戻ってこないとか、

同居している相手の親族(舅・姑・小姑など)との折り合いが悪く実家に帰ったきり・・・

という場合には同居義務違反となり、離婚原因となる可能性もあります。

 

ただし、仕事で出張する場合、転勤・単身赴任・病気療養夫婦関係調整のための

一時的な別居など、夫婦の共同生活上やむを得ない場合には、一概に同居義務違反

はいえません。

同居義務違反が離婚原因になるかどうかは、外形(別居の事実)で判断するのではなく、

「なぜ同居に応じないか?」その内容によって判断されます。

 

ただ、この判断は実は簡単にはいきません。

例えば、夫が地方転勤になり、妻が赴任先についていかないと主張している

場合があるとします。

妻が「あんな田舎、誰が行くもんですか!あなた一人で行って!」と言ったら、

その言い分は不当だと感じます。

ところが、同じ状況で「子どもの学校のことがあるから別居しましょう」

と言われたら、単身赴任でも仕方ない・・・と考えてしまいます。

 

もしこのような状態で妻が別居を強行したら、夫は同居義務違反を理由

に離婚を言い出せるでしょうか?

法的な解釈は弁護士または裁判所が判断することになりますが、

「なぜ同居に応じないのか?」といったその内容が重要になることは

確かです。

 

 

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