養育費の減額・増額が認められる場合

公開日:  最終更新日:2019/08/27

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

◆事情変更の原則

一度、養育費の金額を決めたとしても、子どもが成人するまで

養育費の金額は同じということはありません。

子どもも成長に応じて学費など必要な金額が増えることも

ありますし、親側も、年齢とともに収入が上昇すること

あれば、失業などで収入が減ることもあります。

 

したがって、当事者間の協議や審判などによって、

養育費の支払いが定められた後に、支払能力に変化が生じた

場合など、事情変更を理由として、家庭裁判所にその協議

または審判の変更等の手続きを申し立てることになります。

調停を申し立てる裁判所は、相手の住所地の家庭裁判所です。

 

 

◆減額が認められる例

・支払う義務のある親の失業または転職により収入が減少した場合。

・支払いを請求する親の就職等により収入が増加した場合。

 

 

◆増額が認められる場合

・子どもが病気などのため予想外の医療費が必要になった場合。

・子どもの入学金としてまとまったお金が必要になった場合。

・進学によって子どもの学費が増加した場合。

・支払う義務のある親の収入が増加した場合。

 

 

◆養育費の金額が変更される時期は?

事情変更により養育費の金額が変更される場合、

いつから養育費が増額されたり、あるいは減額

されたりするのかが問題となります。

 

法律の定めはありませんが、一般的には、

相手に増額や減額を申し入れた時点から金額が

増額・減額されると考えられています。

 

なので、相手に養育費の減額を申し入れたものの相手が

これに応じない場合でも、その後、家庭裁判所の審判で

減額が認められるときには、請求した時期にさかのぼって

養育費の減額が認められることになります。

 

減額や増額を求める必要があるような事情が発生した

場合には、できるだけ早めに相手に連絡した方がよいでしょう。

 

 

◆故意に退職した場合は?

勤務先を退職して養育費の支払いが困難になった場合でも、

養育費の支払いを免れるために故意に退職したような事情が

あるときには、養育費の免除や減額が認められないこともあります。

例えば…

 

Aさんは、養育費の支払いを求める審判の時から強制執行を受けた

場合には勤務先を退職して抵抗する意向を有していて、養育費の支払い

を命じる審判後も一度も任意に履行せず、実際に強制執行を受けると、

裁判所により強制的に支払わされることに納得できなかったことから、

勤務先を退職しました。

 

これに対して、裁判所は、Aさんが強制執行を免れるために勤務先を

退職したのであるから、現在収入を得ていないことを前提に養育費を

免除することは相当でないとし、潜在的稼働能力を有していることを

前提に、勤務を続けていれば得られたはずの収入に基づき、養育費を

算定するのが相当と判断しました。

 

などの判例もあります。

 

 

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