話し合いがダメなら離婚調停という方法もあります

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けんか

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

『離婚自体はお互い納得しているが、子どもの親権、慰謝料・財産分与などが解決

 できないため、離婚届にハンを押せない。。。』

 

『離婚したいが、離婚話を持ち出すと暴力を振るうのが怖くて話し合いができない』

 

『相手が話し合いに応じない・相手方の親族や関係者など第3者が登場することで

 話し合いがまとまらない』

 

『離婚を迷っている』

『こじれた夫婦関係をなんとか修復したい!』

 

 

上記のように、話し合いができないために膠着状態が続いている

夫婦も少なくありません。また、それぞれの立場や価値観で主張を

してしまうと感情的なしこりを残したり、争いがひどくなる場合

あります。

 

このような場合、家庭裁判所の家事調停を利用する方法もあります。

また、離婚すべきかどうか迷っている場合でも、「夫婦関係調整事件」

として、夫婦の修復が可能かどうか話し合う場を持つこともできます。

 

 

◆調停にかかる費用は?

調停を申し立てる費用も収入印紙1,200円、他、連絡用の郵便切手代など

合計で2,000円前後で済みます。ケースによっては弁護士をつけず、

当事者と裁判官、調停委員による話し合いで進めることも可能です。

 

これらを利用することで、離婚そのものの解決だけではなく、

子どもの親権・監護者の決定、財産分与、慰謝料、養育費など離婚の際に

問題となる金銭面の取決めなどを話し合うことができます。

 

しかし、調停にも限界があり、出頭しない当事者に対する出頭勧告や

過料の制裁にもかかわらず、あくま調停の席に着くのを拒んだり、

あるいは、調停に出頭しても自分の主張に固執して譲らないような

場合には、調停は成立せず不調に終わってしまうことになります。

 

 

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