調停離婚と審判離婚 その1

公開日: 

%e7%94%b7%e6%80%a718

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

◆協議離婚が困難な場合

離婚の話し合いがまとまらない・・・

離婚には合意したものの、親権、養育費、慰謝料、財産分与、

年金分割、、などの細かい部分で折り合いがつかない・・・

相手が話し合いに応じない・・・

暴力がこわくて話し合いができない・・・

離婚に応じない、、、

 

など様々な状況から協議離婚ができない場合があります。

協議離婚ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立て

をします。

 

申立は相手方の住所地の家庭裁判所で行います。

申立書の書式やサンプルはこちらで見ることができます。

■(クリックすると家庭裁判所HPへ)

 

 

◆調停の進行

申立書が受理されてから1~2週間後、夫婦それぞれに、

裁判所が決定した第1回の調停期日の記された呼び出し状が

届きます。

第1回目の調停は申し立て後、約1か月~1か月半後くらい

に行われれます。

 

調停はすべて平日の昼間に行われます。

本人が出席するのが前提なので、仕事や体調などの都合で、

どうしても指定された日時に出席できない場合は、家庭裁判所に

「期日変更申立書」を提出すれば変更してもらえる場合もあります。

 

正当な理由もなく呼び出しに応じないで、裁判所の勧告にも

従わずに欠席を続けると、5万円の過料処せられることが

あります。

 

弁護士などに代理人を依頼した場合も、本人と代理人の両方が

出席するのが原則です。

 

 

◆1回の調停は2~3時間

家庭裁判所では、待合室でも調停室でも夫と妻は別々なので、

顔を合わせることはありません。

 

調停委員会は、家事審判官(裁判官)と男女各1名の調停委員に

より構成されますが、家事審判官は一度に多数の調停事件を担当

するため、通常、調停委員の2名を中心に、夫と妻それぞれからの

聴き取り、調停が行われます。

 

離婚した理由や夫婦の状況、親権、慰謝料、養育費、財産分与、

年金分割など自分の希望、質問事項を要領よく伝えられるように、

メモにしていきます。

 

調停委員には守秘義務があるので、自分の思いは正直に伝えます。

写真など証拠資料があれば持参します。

 

最初30分程度それぞれから話を聴き、その後、調停委員が

相手の言い分を伝えます。

それに対する反論などをまた、それぞれに聴く時間が30分くらいあり、

1回の調停に2~3時間かかります。

 

 

◆2回目以降はほぼ1か月間隔で行われる

第2回目以降の調停も、1か月くらいの間隔で行われます。

6か月~1年くらいで決着がつくのが一般的です。

調停委員からはアドバイスや調整案が出されますが、最終的な結論を

出すのは、あくまでも当事者です。

 

 

◆調停成立と調停調書

調停を重ね、離婚、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など

夫婦の合意ができたら調停が成立します。

最後の調停では合意の内容を確認し、すべてを記載した「調停調書」

作成されます。調書が作成された日付が調停離婚成立の日付となります。

 

調停調書は裁判所の確定判決と同等の効力があります。

後日、気持ちが変わったとしても、調書の内容に不服を申し立てる

ことはできません。

 

調書に記載された約束を守らない場合、たとえば、養育費などの支払い

しないときには、裁判所をせずに強制執行ができます。

 

離婚調停が成立した日を含めて10日以内に、調停を申し立てた人は、

離婚調書の謄本とともに離婚届けを提出しなければなりません。

離婚届けの署名押印は申立人のみでよく、協議離婚の場合の

ような証人も必要ありません。

離婚届けが受理されると、戸籍には「調停離婚」と記載されます。

 

 

◆調停が不成立に終わったとき

調停を重ねても離婚の合意がなされないとき、親権や財産分与など

ついて折り合いがつかないとき、相手が調停に出席しない、

などの場合、調停は打ち切られます(調停不調)

 

調停が不成立に終わった場合でも、夫婦にとって離婚が相当と

思われる場合には、裁判所から審判が下されることがあります

(審判離婚)。

 

どうしても離婚をしたければ、家庭裁判所に訴訟を起こします。

また、時間をおいて、再度調停を行うこともできます。

 

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊