調停離婚と審判離婚 その2
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
◆審判離婚とは?
家庭裁判所の調停を重ねた結果、離婚そのものには合意しているものの、
財産分与や慰謝料の額、離婚条件の一部に多少の意見の違いがあって
解決がつかない場合、また、調停成立の段階に至って、相手が調停に
出席しない場合もあります。
そのようなときは、家庭裁判所が調停にかわる「離婚の審判」
をすることができるとされています。
家庭裁判所が審判をする場合は、調停委員の意見を参考にして、
離婚した方が夫婦双方の利益になるなど、家庭裁判所が相当と判断
した場合です。
◆異議申し立てで無効になる
このような審判によって成立した離婚を「審判離婚」と呼びますが、
実際にはまれなケースで、家庭裁判所の審判に不服があれば、
当事者または利害関係人が、当事者が審判を受けた日から2週間
以内に異議申し立てをすれば、審判は効力を失います。
その際、異議申し立ての理由は問われません。
審判に対して異議申し立てがあり、審判の効力が失われ審判離婚が
不成立となっても、離婚を希望する場合は離婚訴訟へと進みます。
◆審判離婚が確定したら10日以内に手続き
審判に対して2週間以内に異議申し立てをしなければ審判が確定し、
離婚は成立します。審判離婚が確定したら、申立人は離婚確定の日
を含む10日以内に、市区町村役所に「審判確定証明書」「審判書の謄本」
とともに離婚届けを提出します。
離婚届けを提出する際は、相手方の署名捺印は必要ありません。
本籍地以外の役所に提出する場合は夫婦の戸籍謄本が必要です。
審判では裁判所が親権者の指定や慰謝料の支払い、財産分与などを
命じることができます。審判には判決と同様の効力があるので、
不履行の場合は強制執行ができます。
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