元妻が再婚すると養育費の支払いはどうなる?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
~元妻より~
離婚して3年。再婚することになりました。
引き取った2人の子どもの養育費を元夫からもらっています。
再婚すると、養育費はもらえなくなるのでしょうか?
◆再婚しただけでは、養育費を支払わなくてよいことにはならない
上記の場合、妻は再婚しても、元夫から養育費を受け取ることができます。
ただし、下記に当てはまる場合、元夫は養育費の減額または支払免除を要求できます。
●再婚した夫が妻の連れ子と養子縁組(子どもは戸籍上、実親と養親の2組を親に持つ)
をした場合
↓
再婚した夫も扶養義務を負うが、元夫も養育費支払いを免れない。
ただし、減額を要求できる。
●再婚した夫と妻の連れ子が特別養子縁組(戸籍上、養親の子となり、実親との親子関係がなくなる)
の場合
↓
再婚した夫が妻の連れ子の養育費を出す。
実父は養育費を出す義務はない。
なお、養子縁組をしない場合、再婚相手に子の扶養義務はありません。
妻は元夫に原則、今まで通り養育費の支払いを要求できます。
もっとも、再婚相手に経済力があり、子が前より裕福な暮らしをしている場合には、
元夫は養育費の減免を要求できます。
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