離婚するか悩んでいる方に読んでほしい子どものこと

公開日:  最終更新日:2020/07/10

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2017年7月、長女(9歳)の親権を巡って別居中の夫婦が

争った判決が最高裁でありました。

「同居親に親権確定…父の上告退ける」

 

 

妻は2010年5月に2歳の長女を連れて実家へ戻り、

の後、離れて暮らす夫と何度か電話や面会はあったようですが、

2011年春頃から交流は断たれたままでした。

 

一審では父親に親権を認めましたが二審ではそれが

覆がえり、妻を親権者と認めました。

そして2017年7月に最高裁は夫側の上告を受理しない

決定をし、母側を親権者と認めました。

 

2010年に起きた離婚問題から実に7年以上経っています。

また、当時2歳だった娘も既に9歳と大きくなり時間ばかりが

失われている状態です。

 

 

◆離婚後も続く養育費・面会交流の問題

 

離婚の際に、子どもの件で問題となるのは、

①親権を父母のどちらがとるか?

②養育費をどちらが、いくら支払うか?

③子どもと離れて暮らす親との面会交流をどうするのか?

があります。

 

夫婦間で離婚が問題となるときに、子どものことを理由として、

離婚の話し合いが難しくなったり、争いが深刻になったりする

ことは少なくありません。

 

離婚したくても、子どもの将来のこと、子どもを連れての生活

のことを考えて離婚を思いとどまることも多いでしょうし、

離婚したいと言われた相手も、親が離婚した子どもを

不憫に思い、離婚を拒否するケースもあります。

 

そして、離婚する前にすでに夫婦が別居していて、の際に

子どもと別々になっているときは、子どもと一緒に暮らしている

親に対して、他方の親から子どもを引き取りたいと言われること

あります。この子どもの引渡しが問題となることも多く、

 

①突然、子どもを連れて家を出た親に対し、残された親が

 子どもの引渡しを求める場合。

 

②子どもをおいて、家を出た親が、残された子どもの

 引き渡しを求める場合。

 

③別居して子どもと暮らしていたところ、他方の親が

 保育園などから勝手に連れて行った場合。

 

など、さまざまなケースがあります。

 

しかし、こうした子どもの引渡しの問題に決着が

ついたとしても、子どもをめぐっての両親の次の対立とし

子どもと別々に生活する親と子どもとの面会交流の問題

が生じます。

 

こうした、子どもをめぐっての問題は、近年の少子化の影響

などもあり、両親の子どもへの関心、特に父親の関心が以前

より高まり、夫婦の離婚の際に、親権者の決定、子どもの引渡し

から、面会交流まで長い間、対立状態を続けるというケースも

増えています。

 

安易に子どもを連れ去ったり、自分たち夫婦のことばかりを

紛争の中心に考えてしまうと、子どもにとって深い傷を残して

しまうことになってしまうのです。

 

 

 

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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

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