突然、子どもを連れ去られたら…

公開日:  最終更新日:2020/07/29

%e7%a0%82%e6%99%82%e8%a8%88

◆DVの加害者になっていた…

ある日家に帰ったら、突然、妻と子どもがいなくなっていて、

行方もわからない場合、どう対応すればよいのでしょうか。

 

子どもがいなくなった場合、すでにその時点で身に覚えが

なくてもDVや虐待の加害者とされていることも少なくありません。

 

学校や市役所は、相手方からDV被害の申し出があれば、DV防止法の

保護命令が出されていなくても住所を教えないことができます。

残念ながらこうなると、それを覆すだけの手続きは用意されていません。

 

 

◆待つしか手段はなくなる

相手方には支援者がいるのが普通なので、やがて弁護士から連絡が

あるか、裁判所から調停や裁判の呼び出し状が届くことになります。

またDVの保護命令が出される場合には、裁判所に呼び出されて

裁判官に弁明する機会があります。

 

この場合は弁護士と同伴し、身に覚えがない場合は、加害行為

立証相手に求めたほうがよいでしょう。

その手続きを怠ってしまうと、半年間の接見禁止が出る可能性

もあります。また一度出されるとその後も継続して出される

可能性もあります。

 

何らかの手段で相手の居場所がわかった場合には家庭裁判所に

申し立てることができます。

居場所がわからない場合で、相手の実家や弁護士などがわかって

いるときは、その住所で手続きをしてみましょう。

相手の実家や弁護士がとりついでくれる場合があります。

 

 

連れ去られてさほど時間が経っていない場合には、子の引き渡し

とその保全処分、監護者指定をいっしょ申し立てることが

できます。

その場合は一日も早く申し立てたほうがよく、時間が経つにつれ

効果が薄くなり、数か月経つと効果がなくなります。

このような手続きは、後日裁判などになった場合、不当連れ去ら

れたという事実を主張するためにも有効です。

 

また、時間が経ち、相手と交渉ができない場合、あるいは相手から

離婚を申し立てられた場合などには、家庭裁判所に面会交流調停を

申し立てることができます。

 

 

◆まずは正しい情報を得ること

しかしながら、子どもと引き離されたことによる精神的ダメージ

は大きいので、わかってはいても一人そのような手続きを踏む

のは困難でしょう。

専門家の他にも、別居親の当事者グループなどに参加して情報

得つつ、少なくとも状況を悪化させない判断の積み重ねを続けて

いくことが、将来的な親子関係の回復につながっていきます。

 

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

電 話 082-533-6036(広島市西区)

メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

 

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊