突然、子どもを連れ去られたら…
◆DVの加害者になっていた…
ある日家に帰ったら、突然、妻と子どもがいなくなっていて、
行方もわからない場合、どう対応すればよいのでしょうか。
子どもがいなくなった場合、すでにその時点で身に覚えが
なくてもDVや虐待の加害者とされていることも少なくありません。
学校や市役所は、相手方からDV被害の申し出があれば、DV防止法の
保護命令が出されていなくても住所を教えないことができます。
残念ながらこうなると、それを覆すだけの手続きは用意されていません。
◆待つしか手段はなくなる
相手方には支援者がいるのが普通なので、やがて弁護士から連絡が
あるか、裁判所から調停や裁判の呼び出し状が届くことになります。
またDVの保護命令が出される場合には、裁判所に呼び出されて
裁判官に弁明する機会があります。
この場合は弁護士と同伴し、身に覚えがない場合は、加害行為の
立証を相手に求めたほうがよいでしょう。
その手続きを怠ってしまうと、半年間の接見禁止が出る可能性
もあります。また一度出されるとその後も継続して出される
可能性もあります。
何らかの手段で相手の居場所がわかった場合には家庭裁判所に
申し立てることができます。
居場所がわからない場合で、相手の実家や弁護士などがわかって
いるときは、その住所で手続きをしてみましょう。
相手の実家や弁護士がとりついでくれる場合があります。
連れ去られてさほど時間が経っていない場合には、子の引き渡し
とその保全処分、監護者指定をいっしょに申し立てることが
できます。
その場合は一日も早く申し立てたほうがよく、時間が経つにつれ
効果が薄くなり、数か月経つと効果がなくなります。
このような手続きは、後日裁判などになった場合、不当に連れ去ら
れたという事実を主張するためにも有効です。
また、時間が経ち、相手と交渉ができない場合、あるいは相手から
離婚を申し立てられた場合などには、家庭裁判所に面会交流調停を
申し立てることができます。
◆まずは正しい情報を得ること
しかしながら、子どもと引き離されたことによる精神的ダメージ
は大きいので、わかってはいても一人でそのような手続きを踏む
のは困難でしょう。
専門家の他にも、別居親の当事者グループなどに参加して情報を
得つつ、少なくとも状況を悪化させない判断の積み重ねを続けて
いくことが、将来的な親子関係の回復につながっていきます。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
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