面会交流を制限したいが…

公開日:  最終更新日:2020/08/12

shindokodomoumi

面会交流は、親同士の取り決めの有無や親同士の感情的対立とは無関係です。

取り決めがあってもなくても、子どもを監護している親が面会をしたくないと

望んでいても、面会交流が子どもにとって必要だという場合は、実施する必要

があります。

 

 

◆よくある拒否理由

面会交流を拒否する理由として…

 

1.養育費を支払わないから。

2.再婚するから。

3.不貞をするような親は子供に会う資格がないから。

4.子どもが嫌がっているから。

などがあります。

 

 

1.養育費を支払わないから

養育費の支払いと面会交流は全く別の問題です。

相手が養育費を払わない場合でも、面会交流が子どもの福祉に反するような

事情がなければ、面会交流を制限することはできません。

 

離婚して、子どもと離れて暮らすようになってしまうと、子どもの生活について

意識も希薄になり、養育費の負担だけが大きく意識されてしまうこともあります。

面会交流を円滑に続け、じかに子どもの生活状況に触れることにより、親としての

自覚を保ちつつ、お互いが養育費の必要性を実感することが一番効果的かもしれません。

 

2.再婚するから

再婚するからといって親子の縁が切れるわけではありませんから、再婚だけを理由に

面会交流を制限することはできないと考えられます。

ただし、子どもが再婚家庭にとけこんでおり、面会交流を認めるとかえって

子の福祉に悪影響を及ぼす場合には、制限が認められるケースもあります。

 

3.不貞をするような親は子供に会う資格がないから

離婚の原因が相手の不貞にある場合でも、それだけでは面会交流により子どもの福祉

が害されるとはいえないので、面会交流を制限することはできません。

離婚する夫婦は感情的な対立を抱えている場合が多いですが、そのような親の対立に

子どもを巻き込むことは、子どもの利益に反することになります。

相手に対する不満があるとしても、子どもの幸せのために、自己抑制的にならなければ

いけないことも多いのです。

 

4.子どもが嫌がっているから

子どもが本当に嫌がっているのなら、面会交流は控えるべきでしょう。

問題は、子どもが本当に嫌がっているのかどうか?ということです。

 

一般的にも子どもは実際に養育している親の影響を受けやすいと考えられます。

同居している親が面会交流をすることを快く思っていない場合、親が嫌がることは

したくないという親への気遣いから、「会いたくない」と真意を偽ることもあり、

「片親疎外」の状況になっているケースもあります。

 

 

同居しているときに親からひどい暴力を受けたため子どもが精神的にひどく

傷ついている場合などは面会交流の制限が認められることもあります。

その場合、面会交流を全面的に制限してしまう方法もありますが、面会の回数を

減らしたり、直接会う方法から手紙や電話などの間接的な方法に変更したり、

第三者立ち会いのもとで短時間の実施にとどめるようにしたりするなど、

一部の制限とどめる方法もあります。

 

仮に、全面的に制限せざるを得ない場合にも、写真やテレビ電話などを用いて

親子の交流を断絶させない工夫もできます。

今は制限が望ましくても、将来的には面会交流を行うことができるように

なればそれに越したことはないのです。

 

 

 

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