離婚原因 「回復困難な精神病」とは?
民法770条1項4号
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
四) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
結婚生活は「愛情共同体」であると同時に「生活共同体」です。
なので一方が困っているとき他方が助けるのは当然と言えます。
しかし、一方が不治の精神病になったときも、他方は一生
その負担を負わなければならないのでしょうか?
民法では、①強度の精神病で、②回復の見込みがない、
ときに精神病による離婚を認めています。
◆強度の精神病とは?
ここでいう「強度の」とは、夫婦の同居・協力扶助という結婚生活
の本質的な義務が果たせない程度の精神障害です。
回復の見込みがないかどうかは専門の医師の鑑定を参考にして
裁判所が判断を下すことになります。
また、ここでいう精神病とは、
・中毒性精神障害(アルコールや薬物など)
・未定型の精神病
・器質性精神病(認知症、せん妄など)
などが該当します。
アスペルガー症候群やADHDなどの発達障害などは
この精神病に属さないと解釈されています。
◆「ただちに離婚」は難しい!?
精神病が回復困難であるかどうかはすぐには分かりません。
具体的な年月の経過を条件とはしていませんが、不治かどうか
の判断には時間を要します。
また、精神病離婚の問題点は最高裁がこれを認めることに
消極的だと言われています。
精神病になったからといってただちに離婚原因とすることはできない、
病者の今後の療養、生活などについてできるだけ具体的な方策を講じ、
ある程度見込みのついた上でなければ離婚の請求は許すべきでは
ないという考えのようです。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
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