【面会交流】子どもを巡り離婚後も続く紛争状態
5年前の中国新聞(広島)に面会交流に関する記事がありました。
男性は4年前から妻子と別居中。
家庭内暴力や不貞行為ではなく、妻の両親と仲たがいしたのが原因という。
子どもとの定期、継続的な面会交流の調停を広島家裁へ申し立て、少なくとも月1回
の実現で折り合ったが、昨年は数回にとどまった。
男性は「なかなか約束を守ってもらえなくて」と漏らす。
・・・
男性は「子どもと会えず、途方に暮れている人たちと体験を共有し、一緒に解決策を
探りたい。集まり次第で、定期開催も考えたい」と言う。(一部抜粋)
◆離婚後の面会交流の紛争の特徴
離婚後の面会交流で紛争になるケースは、大きく2つに分けることができます。
①面会交流の合意がされたにもかかわらず、面会交流が途絶えているケース。
②そもそも面会交流の合意をしておらず、離婚後になって別居親(離れて暮らす親)から
面会交流の申し出をするケース。
①合意があるにもかかわらず途絶えているケース。
これは、面会交流の場において同居親と別居親との間で新たな不信感が生まれ、
それが同居親の面会交流拒否につながっていることです。
例えば、同居親側の主張としては、
「面会交流の時間を守らない」
「面会交流時にプレゼントをしないという約束が守られない」
「同居親との生活状況を色々と尋ねない」
などです。
また、子ども自身の生活リズムの変化(塾やクラブ活動など)により面会交流が
合意どおりに実施できなくなる場合があります。
その他、同居親の再婚などもあります。
こうした事情の場合、面会交流を合意どおりに実施できないという点について
別居親の方でなかなか納得できず、当事者間の面会交流の変更の話し合いが進まないままに
途絶えてしまっていることがあります。
また、同居親が面会交流の実施について積極的な気持ちになれないままでとりあえず合意をした
という場合には、同居親が面会交流を実施した後の子どもの変化に敏感になりすぎて、
「面会交流が子どもに悪影響を与えているのではないか?」
と不安を感じるようになり、それが面会交流が途絶える原因になっている場合もあります。
②面会交流の合意自体しておらず、離婚後に面会交流の話し合いがなされるケース
子どもも同居親も離婚後の新たな日常生活を感じるようになっている中で、
面会交流を開始することは、現在の安定した生活にどのような影響が生ずるか分からない…
という不安が生まれ、なかなか積極的に話し合いを進めることができない。。
子どもにとっては「会いたい」という気持ちと同時に、しばらく会っていない別居親がどのような
気持ちでいるか分からないという不安もあり、同居親の不安と相まって消極的な意思表示になって
いるケースもあります。
子の連れ去りや片親引き離しが子どもに与える影響はまだまだ知られていないのが現状です。
最近では、面会交流を仲介する団体もあります。
紛争の早期の段階で専門家への相談や支援を受け、実際に面会交流についての話し合いや
実施をすることで、離婚後の子どもを巻き込んだ紛争を食い止めるきっかけになるかも
しれません。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
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