離婚による子どもへの影響 6歳~12歳の場合
6~8歳の子どもを持つ親の離婚
6~8歳の子どもを持つ親が離婚した場合、
その子ども達は悲しみがどの時期よりも深い年齢と言われています。
それは、
「もし自分がもっと良い子だったら、あるいはもっとかわいい子だったら、
パパやママは出て行かなかったのではないだろうか?」
という思いが非常に強い時期だからです。
その結果、親に見捨てられたという気持ちが強くなってしまいます。
こうした「見捨てられた」という思いに加え、現実では父または母が出て行き、
また、別居・離婚後に引っ越しするケースもあるため、住み慣れた環境や学校の友達を
失うこともあります。
こうした二重・三重の喪失体験をした子どもが示す症状には、作り話や盗み、
そして過食という行為がみられます。
背景には情緒的飢えが共通していると言われています。
◆親もフォローが困難になっている
このような子どもへの対応としては、まず同居親がどんな小さなことでもよいので、
その子の望みに注意を向け、飢えている気持ちを満たしてあげる、という根気強い
対応をすることが大きな救いとなります。
しかし、離婚直後はその親も抑うつ状態に陥っているケースもあるため、
子どもは1人でこうした情緒的飢餓感を引きずることになり、離婚の影響を長引かせる
ことにもなってしまいます。
そういった状況の中で、別居親との面会交流が続けられていて、その過程の中で
「父親(母親)は、別れて住んでいても自分のことを変わらず愛し続けてくれている」
ということを知ることができれば、それは子どもにとって大きな救いとなります。
9~12歳の子どもを持つ親の離婚
9~12歳という年齢は、道徳観・正義感が強く、白黒をはっきりさせグレーゾーン
が許せない年齢です。
両親が離婚した場合、その責任はどこにあるのか?
またより深く傷つき、子どもの忠誠とサポートを必要としているのはどちらの親なのか
といったことを自分で判断し、その結果として「良い親」と同盟して、「悪い親」へ
復讐するという関係が生じる場合があります。
そのため、この時期の子どもを味方にすれば、とても心強い存在になりますが、
一方でそうした子どもの心を利用して味方に取り込み、他方の親を子どもの世界から
排除した場合、やがて子どもが青年期になった時に、自分を片親から疎外させた親に嫌気がさし、
良い関係を維持することができなくなる危険性もあります。
この時期の子どもの特徴としては、
「身体は大きくなっても、心はまだまだ子ども」
ということを忘れないようにする必要があります。
したがって、同居親に味方する気持ちの背後に見え隠れしている
『別居親に対する愛情や接触を続けたい』といった思いを察してあげ、
別れて住む他方の親を愛することに後ろめたさを感じさせないように
することが何よりも大事だといえます。
◆離婚は家族の時間を奪ってしまう
離婚後のより深刻な問題としては、家族のそれぞれが、自分のやるべきことを
こなすだけのゆとりのない生活になってしまうことです。
ゆっくりと家族が自分の思いを語り合ったり、人生について語り合ったりということがない生活は、
自分が感じていることを表現することを困難にしたり、更にはそもそも自分が感じていることが
何なのか?を感じることさえ困難にしてしまいます。
こういった状況の時に、別居親と継続的に良い関係が維持できていれば、
同居親もゆとりを持つことができ、子どもにとっても救いとなります。
離婚後に他方の親に対する怒りにいつまでもとらわれるのではなく、別居親と一緒に
子育てをしていくことによって、生活にゆとりを取り戻すことは、離婚を選んだ
親の子どもに対する責務といえるかもしれません。
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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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