離婚後300日以内に生まれた子の戸籍は?
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚した日から300日以内に生まれた子どもは、
婚姻中に妊娠した夫の子と推定されます(民法772条2項)。
つまり、離婚後300日以内に生まれた場合は、実際には父親が
違っていても前夫の子と推定され、出生届を提出すると嫡出子
として前夫の戸籍に入ります。
ただし、離婚後に妊娠したことを証明する医師の証明書が
あれば前夫の子として扱いません。
◆嫡出否認の手続き
生まれてくる子、あるいは生まれた子が前夫との間の子ども
ではない場合は、前夫が家庭裁判所に「嫡出否認の調停」
の申し立てまたは訴えを提起します。
調停で当事者同士に「前夫の子どもではない」という合意ができ、
家庭裁判所が調査を行って事実と認められれば、前夫と生まれた
子どもとの父子関係は否定されます。
申し立てもしくは訴えは子どもが生まれたことを知ったときから
1年以内にしなければなりません。
また、一度自分の子どもであると認めると「嫡出否認」の申し立て
はできなくなります。
◆親子不存在の確認
離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の
海外出張などで妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが
客観的に明らかな場合には、家庭裁判所に「親子関係不存在確認」
の調停の申立てをすることができます。
申し立ては父母、子ども自身、実の父が行うことができ、無期限です。
離婚後に生まれた子の親権者は母親になりますが、
父母の協議によって変更できます。
母親が親権変更に応じない場合、父親は、家庭裁判所に
「親権者変更」の調停を申し立てをします。
◆離婚後300日を過ぎて生まれた子ども
離婚成立から300日を過ぎて生まれた子どもは、
「非嫡出子」として、母親の戸籍に入ります。
子どもが前夫の子であるなら前夫に認知を求めます。
また、必要に応じて実の父親に認知を求めます。
◆嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは「婚姻中に生まれた子」のことで、
非嫡出子とは「婚姻関係にない男女間に生まれた子」のことです。
非嫡出子の場合、認知されれば子の戸籍に父親の名前が記載されます。
法律上の父親が明らかになり、養育費の請求や父親からの相続も
できますが、認知されていなければ、法律上の父親は不明ということ
になります。
父親が認知をしてくれないときは認知裁判を起こすことができます。
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見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
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