「清算条項」…離婚後の無用なトラブルに巻き込まれないために
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
離婚についての話し合いが終わり離婚が成立。
しかし、離婚後、相手方から不意に新たな財産分与などの
お金を請求されることがあります。
「もう話し合いはついたはずなのに、また蒸し返すのか・・・」
と思うと気持ちも沈みます。
◆離婚後の金銭トラブルを防ぐ
離婚後、お金を請求されてしまったら仕方がありませんが、
そもそも離婚が成立したのだから、追加請求されないことに
こしたことはありません。
こういった場合の事前の対策として「離婚公正証書」を作成し、
「清算条項」という文面を入れる方法があります。
例えば・・・
「甲乙は本件離婚につき相手方に対して何らの請求を
しないことを相互に確約した。」
上記の一文を公正証書に入れることで、離婚問題を解決した際、
お互い新たな追加で金銭請求をすることができなくなります。
感情的になっている場合、 法的に根拠のない文面を離婚協議書の中に
入れているケースも見受けられます。
書面を作成されるのであればやはり公正証書が有効ですし、その際は
一度、専門家もしくは公証人役場で意見を聞くことをお勧めします。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
電 話 082-533-6036
メールでのお問い合せはこちら から
『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md
Your Message