「清算条項」…離婚後の無用なトラブルに巻き込まれないために

公開日: 

男性4

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。


離婚についての話し合いが終わり離婚が成立。

しかし、離婚後、相手方から不意に新たな財産分与などの

お金を請求されることがあります。

 

「もう話し合いはついたはずなのに、また蒸し返すのか・・・」

と思うと気持ちも沈みます。

 

 

◆離婚後の金銭トラブルを防ぐ

離婚後、お金を請求されてしまったら仕方がありませんが、

そもそも離婚が成立したのだから、追加請求されないことに

こしたことはありません。

 

こういった場合の事前の対策として「離婚公正証書」を作成し、

清算条項という文面を入れる方法があります。

 

例えば・・・

「甲乙は本件離婚につき相手方に対して何らの請求を

しないことを相互に確約した。」

 

上記の一文を公正証書に入れることで、離婚問題を解決した際、

お互い新たな追加で金銭請求をすることができなくなります。

 

感情的になっている場合、 法的に根拠のない文面を離婚協議書の中に

入れているケースも見受けられます。

書面を作成されるのであればやはり公正証書が有効ですし、その際は

一度、専門家もしくは公証人役場で意見を聞くことをお勧めします。

 

 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

 電 話 082-533-6036

 メールでのお問い合せはこちら から

『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら
『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md

 

 

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

はじめての方へ

ご相談者様の声

中森 豊