一方的な離婚を防ぐための「離婚届の不受理申出」

公開日:  最終更新日:2021/06/02

何を決める

 

行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

一時的な感情で、つい離婚届に署名押印して相手に渡して

しまったものの、 すぐに気持ちが変わることもあれば、

 

?もう少し、細かいことについて話し合いたい、と離婚を

思いとどまる ケースがあります。

 

市区町村役所の窓口では「離婚届」の提出にあたって、

書類に不備があるかどうかは確認しますが、

夫婦の離婚の意思や署名が自書であるかどうかの

確認はしません。

 

そのため、相手が勝手に「離婚届」を作成して提出し、

受理されてしまうことも現実にあります。

離婚届が受理された時点で、離婚は成立してしまいます。

婚届はいったん受理されると、無効にするには

家庭裁判所に調停を申し立てるなど面倒な手続き

が必要です。

 

離婚届に署名したものの提出時には離婚の意思がなくなって

いる場合 (協議離婚の場合)、離婚届を提出する意思がなく、

離婚届にみずから署名押印していない場合 ?など、

離婚届の提出を阻止したいときは「不受理申出」の手続き

をします。?

 

 

◆「離婚届の不受理申出」

不受理申出書とは、相手が離婚届を提出しても受理され

ないようにするための手続きです。

 

「不受理申出書」に申し出る本人が記入・署名押印し、

本籍地、または最寄りの市区町村の役所に提出します。

本人以外や郵送では受け付けません。

 

用紙は最寄りの市区町村役所の戸籍係で手に入ります。

「不受理申立」の有効期間は申し出をした日から

「不受理申出取下書」を提出するまでの間で無期限です。

 

申し出をを取り下げる場合は、申し出た本人が取下書に記入し、

申出書と同じ印鑑で押印し、署名します。

なお、離婚が正式に決まり「離婚届」を提出することに

なった場合は「不受理申出取下書」を提出したあと、

「離婚届」を提出します。

 

 

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